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資産運用で増えたお金、どう引き継ぐ?暦年課税と相続時精算課税制度を整理してみた

新NISAの普及もあり、資産運用に取り組む人が増えています。

私自身も日々、「どう増やすか」を考えながら投資を続けていますが、資産が増えてくると別のテーマも気になってきます。

それが、「増えた資産をどう次世代へ引き継ぐか」です。

資産形成の出口戦略として知っておきたいのが、生前贈与の制度です。

代表的なのは、

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税制度

の2つ。

2024年の税制改正によって両制度の違いがより重要になりました。

今回は投資家目線で整理してみます。


そもそも贈与税はなぜあるのか

もし贈与税がなければ、「相続が発生する前に財産をすべて子どもへ渡す」ことで相続税を回避できてしまいます。

そのため、財産を受け取る側に対して贈与税が課税される仕組みになっています。


暦年課税とは

一般的な贈与税の制度です。

毎年1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与額を合計して税額を計算します。

年間110万円まで非課税

例えば、

  • 父から60万円
  • 母から50万円

合計110万円であれば贈与税はかかりません。

110万円を超えた部分については贈与税が課税されます。


暦年課税のメリット

少しずつ資産を移転できる

毎年110万円の非課税枠を活用しながら、長期間かけて資産を移転できます。

将来の相続財産を減らせる可能性がある

相続税が発生する可能性がある家庭では、計画的な贈与によって相続財産を圧縮できる場合があります。


暦年課税の注意点

毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「最初から総額が決まっていた定期贈与」とみなされる可能性があります。

毎年同じ金額だから即アウトではありませんが、最初から『10年間毎年100万円渡す』という契約になっていると、一括贈与と判断される可能性があるので注意が必要です。

また、2024年以降はもう一つ重要なポイントがあります。


死亡前7年以内の贈与は持ち戻される

相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算されます。

制度改正により、この期間は段階的に延長され、最終的には死亡前7年以内の贈与が対象となります。

つまり、毎年110万円ずつ贈与していても、亡くなる直前の贈与については相続税対策としての効果が限定される場合があります。


相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、

「贈与税をなくす制度」ではなく、相続時にまとめて精算する制度です。


利用できる人

贈与者

60歳以上の父母または祖父母

受贈者

18歳以上の子または孫

※贈与を受けた年の1月1日時点


税額の計算方法

相続時精算課税制度では、

  • 年間110万円の基礎控除
  • 累計2,500万円の特別控除

が利用できます。

贈与税額は、

(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20%

で計算されます。


具体例

親から1,000万円を贈与された場合、

1,000万円 − 110万円 = 890万円

この890万円は2,500万円の特別控除枠の範囲内です。

そのため、この時点では贈与税は発生しません。


ただし相続時に精算される

相続時精算課税制度では、年間110万円を超えた部分は相続時に相続財産へ加算されます。

つまり、税金が消えるわけではありません。

贈与時に課税を抑え、最終的に相続時に精算する仕組みです。


2024年改正で使いやすくなった

制度改正によって年間110万円の基礎控除が新設されました。

この110万円以内の贈与は、相続時にも加算対象となりません。

そのため、毎年110万円以内の贈与を続ける場合、従来よりも活用しやすくなりました。


一度選ぶと暦年課税へ戻れない

相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者については暦年課税へ戻れません。

例えば父からの贈与について選択した場合、将来にわたって父からの贈与は相続時精算課税制度で処理されます。

後から変更することはできません。


投資家目線で見るメリット

投資家にとって注目したいのは、値上がりが期待できる資産との相性です。

例えば、親が保有する投資信託1,000万円を子へ移転した後、その資産が2,000万円まで成長したとします。

すると、増加した1,000万円分は子ども側で形成された資産になります。

若い世代へ早期に資産を移転することで、長期投資の時間を引き継ぐことができます。


相続時精算課税制度の落とし穴

便利に見える制度ですが、注意点もあります。


小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性

相続税には、小規模宅地等の特例という制度があります。

一定の条件を満たすと、自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる制度です。

いわゆる「家なき子特例」もこの仕組みの一つです。


例えば、親が住んでいる自宅の土地を、相続時精算課税制度を使って生前贈与したとします。

その場合、相続時にその土地を取得したわけではなく、生前贈与で取得した財産になります。

結果として、本来であれば利用できたかもしれない小規模宅地等の特例が適用できなくなるケースがあります。


土地の贈与は慎重に

金融資産と違い、不動産には相続税特有の優遇制度があります。

そのため、投資信託や株式の贈与と、自宅不動産の贈与は分けて考える必要があります。

特に相続税が発生する可能性のある家庭では、土地を贈与する前に専門家へ相談した方が安心です。


結局どちらがいいのか

昔は、「年間110万円以内なら暦年課税」という考え方が一般的でした。

しかし現在は、

  • 暦年課税
    • 年110万円非課税
    • 死亡前7年以内の贈与は持ち戻し対象
  • 相続時精算課税制度
    • 年110万円の基礎控除
    • 基礎控除内は相続財産へ加算されない
    • 2,500万円の特別控除
    • 一度選ぶと暦年課税へ戻れない
    • 不動産では小規模宅地等の特例に注意

という違いがあります。

優劣を一言で決められる制度ではありません。


まとめ

資産運用では、「どう増やすか」に意識が向きがちです。

しかし資産が大きくなってくると、「どう引き継ぐか」も同じくらい重要になります。

暦年課税と相続時精算課税制度は、どちらにもメリットと注意点があります。

特に2024年以降は、死亡前7年以内の生前贈与加算や110万円基礎控除の新設によって、制度選択の考え方が変わってきました。

投資と同じように、相続や贈与も長期目線で考える必要があります。

それが、せっかく築いた資産を次世代へつなぐ第一歩なのかもしれません。

※税制は改正される可能性があります。具体的な適用については、最新の国税庁情報や税理士等の専門家へご確認ください。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

   No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

   No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

   No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

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